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手形貸付対象に融資枠を設定する保証制度
 県信用保証協会 枠内であれば反復継続利用可

熊本県信用保証協会(熊本市中央区南熊本4丁目、中川芳昭会長)は4月1日、手形貸付を対象に融資額の枠を設定する保証制度を創設した。
名称は「返済原資特定手形貸付根保証制度」。同制度は売掛債権を返済原資とする手形貸付に対し、あらかじめ設定した融資枠の範囲内であれば、同協会への書類提出などの手続きを経ずに反復継続して保証を付けることができるというもの。2012年度の保証融資の手形貸付のうち4割が複数回の利用だったことを受け、追加融資に関する手続きの簡略化によって保証利用企業や金融機関の利便性・使い勝手を高める目的で県協会独自に制度設計した。対象は県内で1年以上同一事業を営み、返済原資としての売掛債権を有する中小企業。保証限度額は2億8千万円。資金使途は運転資金。融資枠は希望額と前年実績、当期見込みなどを判断材料として同協会が審査して決定する。保証料率は0・39%から1・62%で融資枠に対してかかる仕組みだが、一般の保証料より低く設定している。返済方法は一括。
類似した制度として売掛債権などを担保に保証を付ける「流動資産担保融資保証制度」があり、この制度は売掛金を担保に設定する際に売掛先からの同意が必要なのに対し、今回の新制度は売掛金を返済原資として証明する確認資料の提出のみで利用できるのが特徴。既存の保証を補完する内容となっている。
同協会では「短期資金が必要な時に、融資枠の範囲内であれば何度でも利用できるのが特徴。使い勝手も良く、融資枠を設定することで安心にもつながる。特に建設業では複数回短期の手形貸付を利用されるケースが多いので、ぜひ活用していただきたい」と話している。
(宮ア)
週刊経済:2014年4月22日発行 No.1770

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